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  日本におけるアスベストの輸入量は、戦争中を除いて年間1万トン以上、多いときで30万トン以上ものアスベストを輸入していました。しかし、アスベストの人体に与える影響が確認されてくるにつれて、アスベストに対して新たな法律などが出来ました。

厚生労働省HPより 法令


労働安全衛生法執行令の一部を改正する政令(石綿関係)

平成15年10月16日(政令第457号)に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
主な内容は、製造等が禁止される有害物として、石綿を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング及び接着剤を追加するというものです。
そして、 労働安全衛生施行令が改正され、平成16年10月1日から施行されることになりました。
石綿をその重量1%を超えて含有する1〜10の製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されます。(令第16条)

 禁止されている石綿含有製品(令別表第8の2)

  1. 石綿セメント円筒
  2. 押出成形セメント板
  3. 住宅屋根用化粧スレート
  4. 繊維強化セメント板
  5. 窯業系サイディング
  6. クラッチフェーシング
  7. クラッチライニング
  8. ブレーキパッド
  9. ブレーキライニング
  10. 接着剤

石綿障害予防規則の制定について

 平成17年2月24日に、「石綿障害予防規則」(平成17年厚生労働省令第21号)が制定されました。
 石綿については、平成16年10月1日にクリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用量の大部分が削減されました。
 このため、今後の石綿ばく露防止対策は、建築物の解体等の作業が中心となり、事業者に求める措置の内容が特定化学物質等障害予防規則に定める他の化学物質とは大きく異なることから、新たに建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図った単独の規則を制定し、石綿による健康障害防止対策の一層の推進を図ることとしたものです。

建築物から石綿粉じん対策【厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署のパンフレットから】

石綿則第8条関係  情報の提供
建築物等の解体工事等の発注者は、工事の請負人に対し、該当建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するように努めなければならない。
石綿則第9条関係  工期、経費等の条件
建築物の解体工事等の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることがないよう、解体方法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。
石綿則第10条関係  建築物に吹き付けられた石綿の管理
作業を請け負った事業者は、作業の請負人を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、作業の請負人がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置をしなければなりません。


これまでの主な政省令改定(労働安全衛生法令関係)
昭和46年  特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」という。)が制定され、第2類物質として製造、取扱い作業における規制(発散防止設備の設置、特定化学物質等作業主任者の選任、作業環境測定の実施等)
昭和50年

 特化則の改正により、以下を規制

  1. 石綿等の吹付け作業の原則禁止
  2. 特定作業における湿潤化による石綿等の発散防止等による規制強化
  3. 雇入れ時、石綿の取扱い業務への配置換え時及びその後6月以内ごとの特殊健康診断の実施(それ以前はじん肺法における健康診断の実施。じん肺法による健康診断も引き続き実施)
平成 7年 ・労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト及びクロシドライトの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止
・労働安全衛生規則の改正により、耐火建築物等における石綿除去作業に関する計画の届出の義務付け
・特化則の改正により、以下を規制
  1. 特定作業における保護具、作業衣等の使用
  2. 解体工事における石綿等の使用状況の調査
  3. 吹き付けられた石綿等の除去作業における作業場所の隔離等による規制強化
平成 8年  石綿取扱い業務に従事していた一定の要件の離職者に対する健康管理手帳の交付及び健康診断の実施(それ以前はじん肺の健康管理手帳の交付及び健康診断の実施。じん肺の健康管理手帳も引き続き交付)
平成16年  労働安全衛生法施行令の改正により、建材、摩擦材等の石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止(10月1日より施行)
平成17年  特定化学物質等障害予防規則より分離し、単独の規則である石綿障害予防規則を制定

関連リンク
■労働安全衛生法
厚生労働省
労働基準
安全衛生対策
■石綿障害予防規則
厚生労働省のお知らせ 労働基準局
■大気汚染防止法
環境庁 大気環境・自動車対策
アスベスト問題に係る政府の対策について
社団法人日本石綿協会

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