昭和46年 |
特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」という。)が制定され、第2類物質として製造、取扱い作業における規制(発散防止設備の設置、特定化学物質等作業主任者の選任、作業環境測定の実施等) |
昭和50年 |
特化則の改正により、以下を規制
- 石綿等の吹付け作業の原則禁止
- 特定作業における湿潤化による石綿等の発散防止等による規制強化
- 雇入れ時、石綿の取扱い業務への配置換え時及びその後6月以内ごとの特殊健康診断の実施(それ以前はじん肺法における健康診断の実施。じん肺法による健康診断も引き続き実施)
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平成 7年 |
・労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト及びクロシドライトの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止 |
・労働安全衛生規則の改正により、耐火建築物等における石綿除去作業に関する計画の届出の義務付け |
・特化則の改正により、以下を規制
- 特定作業における保護具、作業衣等の使用
- 解体工事における石綿等の使用状況の調査
- 吹き付けられた石綿等の除去作業における作業場所の隔離等による規制強化
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平成 8年 |
石綿取扱い業務に従事していた一定の要件の離職者に対する健康管理手帳の交付及び健康診断の実施(それ以前はじん肺の健康管理手帳の交付及び健康診断の実施。じん肺の健康管理手帳も引き続き交付) |
平成16年 |
労働安全衛生法施行令の改正により、建材、摩擦材等の石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止(10月1日より施行) |
平成17年 |
特定化学物質等障害予防規則より分離し、単独の規則である石綿障害予防規則を制定 |